労働ビザとは?
International Graduates Scheme(IGS)
2007年5月1日以降に、英国の大学、あるいは、それに相当する、『British Open Univercity 』など政府が認める学術機関においてなんらかの科目で卒業した学生は、その後の一年間は英国でフルタイムで働くことが可能になった。
いままでは、学士号(Bachelors)のコースでは、医学、数学、機械といった限られた分野の卒業生にのみこのこの特典が与えられていたが、今年からは、学士号(BA),修士号(MA),博士号(PhD)の取得者すべてがこの恩恵にあづかることになった。
この一年間の職種は問われないが、必ずホームオフイスに申請して、滞在許可をとっておかなかければならない。これはワークパーミットとは関係がないので、働く職場が見つからなくても申請できるし、自営業者としても働くことができる。
この一年のあとは、更新が可能なビザではないので、うまく就職した雇用主が自分の実力を認めてくれて新たにワークパーミットを申請してくれれば、また英国に滞在、労働ができる可能性がある。
政府が認める学術機関はこちらのウエッブサイトで情報を得てください。
http://www.dfes.gov.uk/recognisedukdegrees/
労働許可書について
主な労働許可証は
(1)フルワークパーミット(最長5年で延長可能)
(2)トレーニーパーミット(最長6年で延長不可)
(3)ワーキングホリデービザ(最長1年で延長不可)など。
これらに加え、2004年6月から本格実施が始まった(4)ハイリー・スキルド・ミグラント・プログラム(仕事探しの1年間経過後は、現地での安定収入を証明できれば延長可能。通常は4年で永住権へ移行)でも就職が可能だ。
(1)フルワークパーミット(最長5年で延長可能)
<取得条件>
下記いずれかの該当が必要
★イギリスの現地法人・支店・駐在員事務所に勤務する役員・上級職またはキャリアを伸ばすのが目的の一般社員(大卒、1年以上の職務経験と半年以上の勤務実績が必要)
★EEA欧州経済圏に適格者がいない役員レベルのポスト就任者。
★EEA欧州経済圏に適格者が少ないと認められる職種に就く人。
★イギリスに25万ドル以上の投資を行なう企業の担当推進者。
★人員が不足している職種(Shortage Occupations)に就く人。
(2)トレーニーパーミット(最長6年で延長不可)
<取得条件>
下記いずれかの該当が必要。
★英国でトレーニングを受けプロまたはスペシャリストとしての資格取得をめざす大卒資格のある人。
★日本企業の新卒雇用者で英国内の小会社や支店で適切なトレーニングを実施する場合。
★大学で学んだ専攻分野に関連した職種の場合。
(3)ワーキングホリデービザ(最長1年で延長不可)
査証規定は下記の通り
★滞在は入国日より1年。有効期間中の入出国は自由。
★就労・就学制限があります。
★期間終了時は英国出国。滞在延長不可。他の査証への切り替えは不可。
★子供、配偶者の同伴不可。配偶者の申請は可能です。
(4)ハイリー・スキルド・ミグラント・プログラム
英国での就職が決まっていない場合でも、労働可能なビザを取得後に就職活動ができるプログラムがあります。
それがHSMP(Highly Skilled Migrant Programme)です。このHSMPビザを取得すれば、英国における就職、就職の準備、あるいは自営業者として働く機会が与えられる。
ビザに必要なトータルスコアは、75点となっています。
下記ポイントの換算表です。
労働許可証の詳細は英国大使館、または英国内務省のウェブサイト(http://www.workpermits.gov.uk/)で確認できる。
